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■こんな石鹸に注意(2)
化粧石鹸や薬用石鹸の場合にはそれぞれ薬事法上の「化粧品」、「医薬部外品」に分類され、製造販売にあたっては厚生労働大臣による営業許可が必要です。
ア) 製造所を設け、化粧品の製造・保管設備・試験検査設備・器具等の設置をすること イ) 製造所ごとに薬剤師等の常勤の責任技術者を設置すること
ウ) 申請者が欠格条項に該当しないこと 薬事法第2条第3項
人の体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または、皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために身体に塗布、散布、その他これを類似する方法で、使用されることが目的とされてているもので、人体に対する作用が緩和なものをいう。
台所用石鹸や洗濯用石鹸等の“雑貨石鹸”の場合は化粧石鹸の許可(薬事法の適用)を取っていないので浴用にも洗顔用にも使うことはできません。
たとえ個人やグルーブ等であっても厚生労働大臣による許可・承認なくこれを事業として行なえば、法律に違反することになります。
例えば下記のような記載があるとします。
ア)「日用品 雑貨」としての販売になりますが認可の有無で製造方法や品質が変わるわけではありません。
イ)安全かつ市販石鹸より穏やかなphである事を検査確認の上で出荷の判断をしております。
ウ)保存料も着色料も使わないため、一般の市販石鹸よりも優しい使い心地です。
理屈上、化粧石鹸と同じ製法で作ったとしても洗顔として販売する場合、法律違反です。
このようなショップは注意が必要です。
あくまでも台所用、洗濯用石鹸としか認められません。
自己責任において個人で使用するならまだ許されますが、責任の取れない雑貨品を有償で人に洗顔目的で
販売することは、後々のトラブルになりますから買わないようにしなければなりません。
ましてや「これの石鹸を使えばシミが消える」とか「アンチエイジング」といった「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療用具」と誤解されるような表示,広告,口頭での説明をして販売してはいけません。
石鹸に使う水は、精製水が良いとされています。よく深層水やミネラルウォーターで石鹸を作って販売していますが、その中に含まれる 銅、マンガン、鉄、クロムなどの金属は、触媒となって油脂の酸化を促進させます。
深層水やミネラルウォーターを使ってを石鹸作ると、酸化されやすい石鹸ができてしまうのです。
また最近、精油を使って香りを付けた雑貨石鹸も見受けられます。
精油には様々な効能もありますが、使い方や量によっては副作用を引き起こす可能性もあります。
薬事法のことを分からない個人がそのような精油を使って、なおかつ肌に直接触れる石鹸を作って販売することは極めて危険な行為です。
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